相続税連帯納付上告で注目される最高裁の判断
ニュース 更新:2004.07.16(金)
3月、大阪高裁が下した相続税の連帯納付訴訟の判決にはいくつかの画期的な判断も見られましたが、結局のところ「違憲とはいえない」として請求を棄却しました。この判決を不服とした控訴人側は4月下旬に最高裁に上告しています。
今月下旬には上告理由書提出からまる3ヵ月となりますが、門前払いの場合には3ヵ月というのがひとつのめどになっていますので、最高裁の出方が注目されます。3ヵ月を過ぎると後は半年後がめどになってきます。最高裁の大法廷が開かれるか、高裁への差し戻しという期待も出てきます。
しかし、現実には最高裁が長期にわたって判断を保留しているケースも多くあるようです。上告から5年以上待たされているケースが現在、民事で5件、刑事で7件あるといわれます。こうしたケースでは行政が法律の改正を視野に入れているなど、何らかの対応を検討していることが想定されるようです。
現在、相続税の連帯納付訴訟はこの上告中の件以外にも大阪で1件、名古屋で2件あるといいます。しかし、これは氷山の一角で、訴訟になっていないケースでも、連帯納付義務に苦しめられている人は多いと関係者は言います。
来年度以降の税制改正で連帯納付の制度がなくなるという見通しもありますが、そうなっても過去の人々は救われません。これまで苦しめられてきた人を救済するためには、今回の上告を最高裁が正面から取り上げることが必要です。法を改正することが目的となっては、本当の意味での成果とはいえないのではないでしょうか。(月刊シリエズ編集部)
































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