「仕事の有料化」は事務所の収益増に不可欠! 報酬規定に載せて提案することで仕事がお金に変わる!?
ニュース 更新:2008.03.27(木)
お客さまから頼まれた業務を引き受けて、いざ料金を請求しようとしたとき「えっ、それってお金がかかるの?」と言われたことはありませんか? それは個別業務の報酬規定を定めていないか、定めていてもしっかり伝えていないことから起こります。岩手県盛岡市の楢山直樹税理士(税理士楢山直樹事務所)では「個別業務報酬規定」を詳細に定め、どんな臨時業務・随時業務があるのか、毎月の報酬以外にどんな業務にお金がかかるのかを明記。顧問契約時にこれら報酬規定をすべて読み上げて、お客さまに確認してもらっているのです。
楢山氏の事務所では「個別業務報酬規定」を事細かに制定。「決算料」「消費税の決算料(本則課税・簡易課税)」「税務調査立会報酬」「税務相談報酬」「年末調整・支払合計表」「償却資産税申告」「給与計算」「借入金書類作成業務」「開業計画書作成」「決算書増刷分製本一式」「ワープロ文書作成一式」「医療法人設立報酬」など、会計事務所が行うであろう、ほとんどすべての業務を網羅し、有料化しています。
これだけ多くの業務内容とその報酬について説明があれば、お客さまは「あらゆる"困りごと"に対応してもらえる」と安心します。「個別業務報酬規定」はまるで、カフェテリア形式のレストランのよう。お客さまが望むサービスを自ら自由自在に選ぶことが可能です。自分から進んで選んだサービスは満足度が違います。クレームにつながりにくいことも見逃せません。
例えば、昨年4月の第五次医療法改正で、すべての医療機関は定款変更を必要になりました。この際も楢山氏は事務所から医療機関に提案することで、1件あたり5万円の定款変更の報酬を得ることができました。件数は約20件。合計で100万円の報酬アップにつながったことは特筆に価します。
「黙っていて先方から頼まれたら、無料になってしまいます。先手を打って提案することが大事なのです」(楢山氏)
編集部より
事務所の仕組みの随所に収益アップの要素を散りばめている楢山氏のノウハウが満載のDVD教材「"ならやま式"報酬規定で収益アップ! 会計事務所の報酬をぐんぐん上げる25の改善ポイント!!」が発売されました。顧問契約書と報酬規定をベースにした収益アップのポイントが満載です。
































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