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職員を大切にする事務所から注文殺到!!

ニュース 更新:2008.09.10(水)

繁忙期と閑散期のギャップには
「1年単位の変形労働時間制」の導入を!

税理士は、一般の人々からは「違いがわかりづらい」とよく言われます。そんななか、一般の経営者はどのような基準で税理士を選ぶのでしょう? ずばり、ブランド化されているかどうかに尽きます。税理士は今「ブランドの時代」に突入したといえるでしょう。

労働基準法では通常、最低1週間に1日の休日を確保しつつ、1日8時間、1週間40時間の労働時間の枠を守らなければなりません。これを超過すると残業代の支払いが必要となります。

会計事務所が1年を通してこの基準でいくと、繁忙期に支払う残業代が膨大になります。一方、閑散期は1日8時間の労働時間さえ持て余し気味。繁忙期と閑散期のギャップを解消するにはどうすればよいのでしょう?
こうした場合は「1年単位の変形労働時間制」の導入を検討してみてはどうでしょう。これは、労働基準法第32条の4に規定されている制度。1ヵ月以上1年以内で、独自に取り決めた期間内の労働時間を、平均して40時間に収まるように調整すれば、残業代の支払いが軽減される、もしくは不要になるのです。

ただ、繁忙期だからといって無制限に労働時間を設定できるものではありません。例えば、繁忙期の労働時間の限度は1日10時間、1週間52時間となっていたり、1週間に48時間を超えて労働させても許される週の数に制限があったりします。
また、この「1年単位の変形労働時間制」を適用する際は、就業規則に所定事項を定めた上で、労使で必要事項に関する協定を取り交わし、さらに毎年、所轄の労働基準監督署へ休日カレンダーなど所定の届出が必要となります。

8月29日に弊社から発売するDVD教材「会計事務所の就業規則と賃金規程」では、会計事務所にマッチした就業規則と賃金規定のつくり方のポイントが網羅されています。付属CD-ROMには「1年単位変形労働制労使協定書」のひな型も入っており、事務所向けにデータを加工して使えます。

会計事務所を組織として活性化させるにあたって、職員の残業代を支払わないことは大きなリスクにつながります。しかし、会計事務所の繁忙期はどうしても残業が多くなりがち。「1年単位の変形労働時間制」を導入すれば、残業代の支払いが大きく軽減されます。この制度を導入してみたい事務所はぜひ、DVD教材「会計事務所の就業規則と賃金規程」を活用してみてはいかがでしょう。


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