内容確定後に勉強しては間に合わない!
ニュース 更新:2008.09.24(水)
平成21年度税制改正の柱は
中小企業経営承継円滑化法と相続税法改正
「平成21年度税制改正」という言葉を聞いて「政局の先行きが不透明だから、何も決まっていないだろう」と思ってはいないでしょうか? そう考えるのも無理がないのですが、政局がどうなろうと変わらないものがあります。それは、今年5月に公布され、10月から一部を除いて施行される「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)」。そして、今年度中に改正される相続税法です。これらに関する知識は、クライアントのためにも事務所全体で勉強しておく必要があります。
10月15日(水)に弊社では「超速報! 平成21年度税制改正のポイント」と題したセミナーを開催します。講師は例年通り、日本税務会計学会学会長を務める平川忠雄税理士。現時点から留意しておくべき税制改正のポイントについて解説いたします。
平川氏は経営承継円滑化法施行を「経済・経営法と税制の相互関連の連結機能が必要になり、税理士の扱う領域が広がった」と解釈。会計事務所のビジネスチャンスが拡大する可能性を指摘しています。
「日本全国には、陰ながらも地域経済を支えている有力な中小企業が存在します。そういう企業ほど、事業承継の際にトラブルに見舞われる危険性があり、円滑な事業承継を求めています。それを支えてあげられるのは税理士です。経営承継円滑化法のキャラクターをしっかりつかみ、お客さまをサポートしていただくことを望んでおります」(平川氏)
「超速報! 平成21年度税制改正のポイント」セミナーは、会計事務所経営研究会会員の割引特典もございます。もちろん、今入会されると割引価格でセミナーに参加可能。この機会にぜひご入会、ご参加ください。
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