遺留分減殺請求権の行使を学びたい!
ニュース 更新:2008.11.12(水)
10月施行の経営承継円滑化法を実践に移せるセミナーが近日開催!
10月から施行された「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(以下=経営承継円滑化法)」。 この特色は【1】民法特例が規定されたこと、【2】金融支援の制度化、【3】新事業承継税制適用の機能が入った、という3つの特徴があります。 税理士にとって特に関心が高いのは、遺留分に関する民法の特例です。わが国の司法制度の基本法である民法に特例ができるということは一大事なこと。これはまさに中小企業が事業承継を行なう際の紛争を防止するためです。 税理士はこの内容をきちんと理解することが求められます。それに応じてこのたび、11月18日に「事業承継円滑化法の活用方法」と題したセミナーを開催いたします。
「経営承継円滑化法は、新事業承継税制に関連して、非上場の中小企業株式に係る相続税について税額の80%分が納税猶予されます。それだけに、税理士にとっていくらでもビジネスチャンスにできる可能性があります。
仮に年商が何十億円、従業員が100人以上いるような地域の有力企業に30億円の相続税負担が生じたとすると、今回の法改正で8割の24億円分の納税が猶予される計算になります。こうした企業に新法を的確に適用してあげられるかが、税理士の腕の見せ所でもあるのです。
今回の「経営承継円滑化法の活用方法」セミナーで講師を務めるのは、アイランド新宿法律事務所代表弁護士・木村峻郎氏。100社以上の法律顧問として企業法務を担当する傍ら、税理士などのエキスパートを対象とした定期的な講演活動を積極的に展開しています。
主な内容は以下の通り。
・経営承継円滑化法のメリット、デメリット
・遺留分減殺請求権の行使について
・円滑な経営承継を図るためのその他の制度
経営承継円滑化法の本質について弁護士の視点で講義が進められ、大きな気づきを得ることができるでしょう。
































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